こんにちは、まるまです。
小児慢性特定疾病の受給者証、医療費のためだけのものだと思っていませんか?
実は、テーマパークやレジャー施設の割引に使えることがあります。
ただし「どこでも使える」わけではなく、
施設によって使える・使えないがはっきり分かれます。
夏休みのお出かけ計画の前に、
実際に公式サイトで確認できた施設と、自分で調べる方法をまとめます。
小児慢性特定疾病の受給者証で割引が受けられる施設はある
障害者手帳の割引は知られていますが、
「手帳は持っていないけど、小児慢性特定疾病の受給者証はある」
という、ご家庭は多いと思います。
わが家もそうです。
小児慢性特定疾病のお子さんのいるご家庭では、
出かけるときに必ず「子ども医療費の受給券+マイナ保険証+小児慢性特定疾病の受給者証」の
3点セットを持っていくと思います。
何かあったときのためのお守りみたいな3点セット。
実はこの中の受給者証が、レジャー施設の割引にも使えることがあるんです。
結論から言うと、
受給者証を割引の対象にしている施設は、ちゃんとあります。
ただし施設ごとに対応がバラバラなので、「使えるところ・使えないところ・割引のカタチの違い」を知っておくのが大事です。
※この記事の情報は執筆時点のものです。割引の内容や対象は変更されることがあるので、お出かけ前に必ず公式サイトか電話で最新情報をご確認ください。
公式サイトで確認できた「使える施設」
東京ディズニーリゾート
「障がいのある方向けのパークチケット」の対象証明書に、小児慢性特定疾病医療受給者証が明記されています。
本人と同伴者1名が割引価格でチケットを購入できます。
購入方法は、現在はオンライン販売のみです。
オンラインで購入するとQRコードのチケットがスマホに届き、
入園時にはそのQRコードチケットと、受給者証の原本をあわせて提示します(コピー不可)。
受給者証を家に忘れると入園できないので、当日の持ち物には要注意です。
ワーナー・ブラザース スタジオツアー東京(ハリー・ポッター)
こちらは少し形が違って、本人は通常料金ですが、介助者1名が無料になります。
対象証明書の一覧に小児慢性特定疾病受給者証が明記されています。
3才以下は対象外です。
このほか、科学館・プール・動物園などの自治体運営の施設では、受給者証で減免が受けられるところが比較的多くあります。お住まいの地域の施設は、後述の方法で確認してみてください。
「使えない施設」もある
一方で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は対象外です。
公式サイトの障がい者向けチケットの対象は
「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳・戦傷病者手帳」の5種類で、受給者証は含まれていません。
「ディズニーで使えたからUSJでも」と思って窓口で断られると、がっかりしてしまいますよね。
施設によって対象が違う——これがこの制度の一番の注意点です。
割引には3つのパターンがある
調べてみると、割引のカタチは大きく3つに分かれます。
- 本人+同伴者が割引価格になる型(例:東京ディズニーリゾート)
- 本人は通常料金、介助者が無料になる型(例:ワーナー・ブラザース スタジオツアー東京)
- 入場料が減免・無料になる型(自治体施設に多い)
同じ「割引あり」でも、誰がいくら安くなるかは全然違います。
行く前に「うちの場合はいくらになるか」まで確認しておくと安心です。
行きたい施設で使えるか、自分で確認する方法
リストにない施設でも、次の2ステップで確認できます。
① 公式サイトで「施設名+障害者割引」を検索する
「ご利用案内」「減免」「バリアフリー」といったページに、対象の証明書一覧が載っています。
ここに「小児慢性特定疾病医療受給者証」の記載があるかを確認します。
※「障害者手帳のみ」の施設も多いので、受給者証が明記されているかが分かれ目です。
② 記載がなければ電話で聞く
「小児慢性特定疾病の医療受給者証を持っているのですが、割引の対象になりますか?」
と聞けば教えてもらえます。
なお、古い名称の「小児慢性特定疾患」と案内している施設もありますが、同じ制度のことです。
窓口で提示するときのこと
私も実際にテーマパークの窓口で受給者証を提示したことがあります。
スムーズに使えることもあれば、係の方が受給者証をよく知らなくて、説明に時間がかかったこともありました。
見た目ではわからない疾患だと、提示すること自体に気持ちのハードルを感じる方もいると思います。
そのあたりの気持ちの話は、別の記事に書いています。
▼あわせて読みたい

使う・使わないは、そのときの自分と子どもの気持ちで決めていい。
ただ、「使える」と知っていることは、選択肢になります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
この話が、どなたかのお役に立てれば幸いです。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。


コメント