こんにちは、まるまです。
小児慢性特定疾病の子どもは「障害者控除」の対象になるのか——
年末調整の時期に気になって、税務署に電話して確かめました。
結論から言うと、受給者証だけでは対象外。
でも「障害者控除対象者認定書」があれば対象になる場合があります。
確認した流れと修正申告のやり方までまとめます。
そもそも障害者控除の対象って?
まず、障害者控除の対象になるのは、主に次のような方です。
対象になる方
- 身体障害者:身体障害者手帳の交付を受けている方
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 知的障害者:療育手帳(愛の手帳など)の交付を受けている方
- その他:常に就床を要し、複雑な介護を要する方など(市町村長などの認定が必要)
こうして見ると、「手帳の交付を受けているかどうか」がひとつの目安になっているようです。
小児慢性特定疾病は対象になるの?
| 状況 | 障害者控除 |
|---|---|
| 各種障害者手帳を持っている | ⭕ 対象 |
| 障害者控除対象者認定書がある | ⭕ 対象 |
| 小児慢性の受給者証のみ | ✕ 対象外 |
ここがいちばん知りたいところですよね。
結論:受給者証だけでは対象外
調べてみたところ、小児慢性特定疾病の受給者証だけでは、障害者控除の対象にはならないようです。
受給者証は、あくまで医療費助成を目的としたもの。
そのため、税法上の障害者手帳としては扱われないとのことでした。
「認定書」があれば対象になることも
ただし、各種手帳の交付を受けていない場合でも、条件を満たす程度の障害があると認められ、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていれば、対象になる場合があるそうです。
わが家の場合はどうだったか
わが家の状況を整理すると、こんな感じでした。
- 小児慢性特定疾患の受給者証のみ持っている
- その他、障害者手帳に該当するものは持っていない
- 市町村から「障害者控除対象者認定書」の交付も受けていない
この状況を税務署の障害者担当の方に確認して、最終的に修正申告をすることにしました。
税務署に電話する前は、かなり緊張した
正直に言うと、税務署に電話するのはちょっと勇気がいりました。
「頭の良さそうな人が出たらどうしよう」
「こんな質問でも聞いてくれるかな」
なんて思いながら、ドキドキして電話したのを覚えています😅
でも、
実際にかけてみると、担当の方はとても丁寧でした。
専門用語をかみくだいて、わかりやすい言葉で説明してくれて、
電話を切るころには「ありがとうございました」と自然に言えていました。
税務署って少し身構えてしまいますが、思っていたよりずっと話しやすかったです。
担当の方に言われて、なるほどと思ったこと
障害者担当の方からは、こんな説明がありました。
「障害といっても程度に差はあると思います。プライベートなことでもあるので、こちらから”申告が間違っていますよ”とお伝えすることはなく、あくまで自己申告という考え方です」
つまり、所得の書き間違いのように税務署から指摘が入るものではない、ということ。
自分で気づいて、自分から確認しに行かないとわからない部分なんですね。
確かに、「あなたは障害者控除の対象ではありません」と急に言われたら、戸惑ってしまう方もいると思います。だからこその自己申告なのだと、お話を聞いて納得しました。
修正申告の方法
修正申告のやり方は、最初にどう申告したかによって変わります。
- インターネットで申告した場合 → インターネットで修正申告
- 紙で申告した場合 → 税務署に行って対応
わが家はインターネットだったので、そのまま画面上で手続きができました。
税金の支払い方法もいろいろ選べる
修正申告で税金を納める場合、今はいろいろな支払い方法が選べます。
- クレジットカード
- ネット銀行
- コンビニ払い など
私はネット銀行を選びました。
スマートフォンから簡単に支払いができて、支払ったあとすぐに履歴で確認できるので、
「ちゃんと払えたかな?」という不安が残らず安心でした😊
モヤモヤが、すっきりした
修正申告を終えて、
ずっと心のすみにあった「どっちなんだろう」というモヤモヤが、すっきり晴れました。
「難しそう」
「めんどくさい」
「そもそも誰に聞けばいいの?」
と思っていた税務のこと。でも、税務署に電話を一本入れるだけで、こんなにあっさり解決できるとは思っていませんでした。
まとめ
最後に、今回のポイントをまとめておきます。
- 小児慢性特定疾患の受給者証だけでは、障害者控除の対象外
- 「障害者控除対象者認定書」があれば、対象になる可能性がある
- 障害者控除の申告は、税務署から指摘されない「自己申告」
- 気になるときは、税務署の障害者担当に確認してみるのがおすすめ
税務署への電話、思っているより怖くないですよ😊
※これはわが家の体験談です。制度や控除の取り扱いは各ご家庭の状況によって異なります。
詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
この話が、どなたかのお役に立てれば幸いです。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。
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