小児慢性特定疾病で障害者控除は使える?受給者証だけでは対象外だった話

手続き・制度

こんにちは、まるまです。

小児慢性特定疾病の子どもは「障害者控除」の対象になるのか——

年末調整の時期に気になって、税務署に電話して確かめました。

結論から言うと、受給者証だけでは対象外。
でも「障害者控除対象者認定書」があれば対象になる場合があります。

確認した流れと修正申告のやり方までまとめます。

そもそも障害者控除の対象って?

まず、障害者控除の対象になるのは、主に次のような方です。

対象になる方

  • 身体障害者:身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 知的障害者:療育手帳(愛の手帳など)の交付を受けている方
  • その他:常に就床を要し、複雑な介護を要する方など(市町村長などの認定が必要)

こうして見ると、「手帳の交付を受けているかどうか」がひとつの目安になっているようです。

小児慢性特定疾病は対象になるの?

状況 障害者控除
各種障害者手帳を持っている ⭕ 対象
障害者控除対象者認定書がある ⭕ 対象
小児慢性の受給者証のみ 対象外

ここがいちばん知りたいところですよね。

結論:受給者証だけでは対象外

調べてみたところ、小児慢性特定疾病の受給者証だけでは、障害者控除の対象にはならないようです。

受給者証は、あくまで医療費助成を目的としたもの。
そのため、税法上の障害者手帳としては扱われないとのことでした。

「認定書」があれば対象になることも

ただし、各種手帳の交付を受けていない場合でも、条件を満たす程度の障害があると認められ、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていれば、対象になる場合があるそうです。

わが家の場合はどうだったか

わが家の状況を整理すると、こんな感じでした。

  1. 小児慢性特定疾患の受給者証のみ持っている
  2. その他、障害者手帳に該当するものは持っていない
  3. 市町村から「障害者控除対象者認定書」の交付も受けていない

この状況を税務署の障害者担当の方に確認して、最終的に修正申告をすることにしました。

税務署に電話する前は、かなり緊張した

正直に言うと、税務署に電話するのはちょっと勇気がいりました。

「頭の良さそうな人が出たらどうしよう」

「こんな質問でも聞いてくれるかな」

なんて思いながら、ドキドキして電話したのを覚えています😅

でも、
実際にかけてみると、担当の方はとても丁寧でした。

専門用語をかみくだいて、わかりやすい言葉で説明してくれて、
電話を切るころには「ありがとうございました」と自然に言えていました。

税務署って少し身構えてしまいますが、思っていたよりずっと話しやすかったです。

担当の方に言われて、なるほどと思ったこと

障害者担当の方からは、こんな説明がありました。

「障害といっても程度に差はあると思います。プライベートなことでもあるので、こちらから”申告が間違っていますよ”とお伝えすることはなく、あくまで自己申告という考え方です」

つまり、所得の書き間違いのように税務署から指摘が入るものではない、ということ。

自分で気づいて、自分から確認しに行かないとわからない部分なんですね。

確かに、「あなたは障害者控除の対象ではありません」と急に言われたら、戸惑ってしまう方もいると思います。だからこその自己申告なのだと、お話を聞いて納得しました。

修正申告の方法

修正申告のやり方は、最初にどう申告したかによって変わります。

  • インターネットで申告した場合 → インターネットで修正申告
  • 紙で申告した場合 → 税務署に行って対応

わが家はインターネットだったので、そのまま画面上で手続きができました。

税金の支払い方法もいろいろ選べる

修正申告で税金を納める場合、今はいろいろな支払い方法が選べます。

  • クレジットカード
  • ネット銀行
  • コンビニ払い など

私はネット銀行を選びました。
スマートフォンから簡単に支払いができて、支払ったあとすぐに履歴で確認できるので、
「ちゃんと払えたかな?」という不安が残らず安心でした😊

モヤモヤが、すっきりした

修正申告を終えて、
ずっと心のすみにあった「どっちなんだろう」というモヤモヤが、すっきり晴れました。

「難しそう」
「めんどくさい」
「そもそも誰に聞けばいいの?」

と思っていた税務のこと。でも、税務署に電話を一本入れるだけで、こんなにあっさり解決できるとは思っていませんでした。

まとめ

最後に、今回のポイントをまとめておきます。

  • 小児慢性特定疾患の受給者証だけでは、障害者控除の対象外
  • 「障害者控除対象者認定書」があれば、対象になる可能性がある
  • 障害者控除の申告は、税務署から指摘されない「自己申告」
  • 気になるときは、税務署の障害者担当に確認してみるのがおすすめ

税務署への電話、思っているより怖くないですよ😊

※これはわが家の体験談です。制度や控除の取り扱いは各ご家庭の状況によって異なります。
詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
この話が、どなたかのお役に立てれば幸いです。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。

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