え、違うの?小児慢性特定疾患と合理的配慮のはなし

子育てのこと

こんにちは、まるまです。

今回は、学校の「合理的配慮」の用紙を提出したら、

「該当しません」と言われた話をしようと思います。

同じように迷っている方のお役に立てれば嬉しいです。

学年が変わると届く「合理的配慮」の用紙

学年が変わるとき、子どもが学校からA4サイズの用紙を持って帰ってきました。

「合理的配慮が必要な場合は記入して提出してください」という内容で、全員に配られるもの。必要な人だけ書いて提出する仕組みです。

「これ、うちも書いたほうがいいのかな」

そう思いながら、用紙を手に取りました。

小児慢性特定疾患があるから、書いてみた

わが子には小児慢性特定疾患があります。

受給者証もあるし、定期的に専門外来にも通っています。

「これだけの事情があるんだから、該当するんじゃないかな」

そう思って、用紙を手に取りました。

用紙に書いた3つのこと

  • 小児慢性特定疾患の受給者証を持っていること
  • 体に負荷がかかった場合、他のお子さんより体調が悪化する可能性があること
  • もし体調が悪化した場合、対応は専門外来になること

最後の点は、特に大事だと思って書きました。
体調が悪化したとき、対応するのは病院です。先生にお願いできることではないので。

体育の授業(マラソンなど負荷の高いもの)については、「当日の本人の様子を見て、見学や休憩をさせてください」とお願いする内容で提出しました。

実は提出前から気にかけてもらっていた

もともと運動が得意なほうではないので、提出前からすでに先生が一緒に走ってくれたり、走る周数を少し減らしてくれたりしていました。
そういう意味では、先生には日ごろからお世話になっていたんですよね。

学校からの電話、ドキッとした

提出してしばらくしたある日、学校から着信がありました。

子どもはもう帰ってきている時間帯だったので、「なんだろう?学校でトラブルでもあったのかな」と少しドキッとしながら電話に出ました。

先生から言われたのは、こんな内容でした。

「合理的配慮には該当しないのですが、職員間では共有しておきます」

「え?違うの?」

正直、驚きました。

受給者証もある、専門外来にも通っている。それでも該当しないの?と。

合理的配慮って、そういう意味だったんだ

電話を切ってから少し調べてみると、合理的配慮の意味がわかってきました。

合理的配慮とは、障害のある子が他の子と同じように学校生活を送るために必要な「調整」のこと。たとえばこんなイメージです。

  • 視力が弱い → 前の席に座れるようにする
  • 耳が聞こえづらい → 補聴器の使用を認める

「なければ授業に参加できない」という状況への対応なんですね。

うちが該当しなかった理由

わが子の場合、運動の制限も食事の制限もありません。

体育を見学するかどうかは「その日の様子による」もの。

そのため、合理的配慮の定義には当てはまらなかったようです。

「そういうことか」と、電話のあとになってようやく納得しました(笑)。

それでも、提出してよかったと思う理由

先生から声をかけてもらえるようになった

職員間で共有してもらった後から、体育の授業で負荷がかかりそうなとき、先生のほうから子どもに声をかけてくれるようになりました。

「大丈夫?つらくなったら、言っていいんだよ?」

これが、学年が上がっても変わらず続いています。本当にありがたいと思っています。

なぜかというと、子ども側から先生に「しんどいです」と言いに行くのって、すごく勇気がいることだから。先生から声をかけてもらえると、子どもも言いやすいんです。

「合理的配慮には該当しなかった」という結果でしたが、
提出したことで学校に知ってもらえた。それだけで十分だった
と、今は思っています。

迷っているなら、まず出してみることをおすすめします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。

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