こんにちは、まるまです。
お子さんの「こども医療費助成受給券」を持っていると、
「医療費控除って、うちも使えるのかな?」とふと気になったことはないですか。
実は結論から言うと、
受給券があると窓口でほとんど支払いが発生しないので、医療費控除の対象額まで届かないことがほとんどなんです。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除は、確定申告のときに医療費の一部を所得から差し引ける制度です。
「うちの子の場合はどこまで入るんだろう?」というところから、見ていきます。
対象になるのは、保険診療の自己負担分や、治療のための薬代。
通院にかかった電車やバスの交通費も、付き添いの分まで含めて対象になります。
意外と知られていないのが、子どもの歯列矯正費。
実はこれも対象なんです(発育を妨げないための治療目的の場合に限られていて、見た目を整えるためだけだと対象外になってしまいます)。
医師の指示で作った治療用メガネ代も同じく対象です(弱視・斜視の治療用メガネの助成金については、別の記事で詳しくまとめています)。
逆に、健康診断や予防接種、自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代は対象外なので、
ここは覚えておいてもらえたらと思います。
※対象になる範囲や条件は年度によって変わることがあるので、
確定申告の時期に税務署や国税庁のサイトで最新情報をチェックしてみてくださいね。
でも実際は「窓口でほぼ払っていない」という壁
ここまで読むと、
「じゃあうちも医療費控除使えそう!」と思うかもしれません。
でも、こども医療費助成受給券を持っていると、ちょっと事情が変わってきます。
多くの自治体では、この受給券があれば、
保険診療の窓口負担が無料〜数百円くらいに抑えられます。
(このあたりは自治体によって差があるので、お住まいの条件は一度確認してみてください)
さらに私の子どもの場合は、小児慢性特定疾病の受給者証も持っているので、
その病気に関する治療や診療、薬代はこちらの受給者証でカバーされて、窓口負担はゼロになります。
もし窓口で何か払うとしたら、調剤薬局で軟膏を入れるプラスチックの容器(いわゆる「ポット」)代や、シロップの容器代くらい。
金額にすると30〜60円ほどで、正直、数百円あれば十分足りてしまうレベルです。
医療費控除は、1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた分が対象になる制度です。
窓口で払う金額がここまで少ないと、子どもの医療費だけでその基準に届くことは、まずありません。
つまり、対象になる項目はたしかにいろいろあるけれど、そもそも窓口で払っている金額自体が少なすぎて、控除の基準に届かない、というのが実情なんです。
じゃあ医療費控除は使えない?→世帯合算という現実的な使い方
ここで「じゃあ意味ないんだ」とあきらめる前に、
知っておいてほしいことがあります。医療費控除は、家族みんなの分を合算できるんです。
子ども一人分の医療費だけでは基準額に届かなくても、
家族(本人や配偶者など)の医療費と合わせて申告すれば、対象になることがあります。
子どもの通院交通費や歯列矯正費、治療用メガネ代も、この合算の中に含めて計算できますよ。
実際に申告するときは、レシートや領収書をこまめにとっておいて、
確定申告の時期に税務署などに確認しながら進めると安心です。
子ども単体で医療費控除を狙うというより、家族の医療費とまとめて考えるのが、いちばん現実的な使い方だと思います。
まとめ
「医療費控除、子どもの分も交通費まで対象になるらしい」
と聞くと、ちょっと期待してしまいますよね。
でも実際は、
こども医療費助成受給券(私の場合はさらに小児慢性特定疾病の受給者証も)のおかげで
窓口で払う金額自体がとても少なくて、
子どもの医療費だけで控除を使うのは難しいのが正直なところです。
歯列矯正費や治療用メガネ代など、対象になる項目自体は知っておいて損はありません。
医療費控除は世帯合算できるので、
ぜひ家族全体の医療費とあわせて考えてみてくださいね。
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ここまで読んでいただきありがとうございます。
この話が、どなたかのお役に立てれば幸いです。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。


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