こんにちは、まるまです。
今日は、医療費控除の交通費について調べていたら、
「車移動だと対象外」ということを知った話を書いていこうと思います。
結論から言うと、
公共交通機関を使った通院なら医療費控除の対象になりますが、車移動(ガソリン代・高速道路代・駐車場代)は対象外でした。
医療費控除を知ったきっかけ
確定申告の医療費控除については、子どもを出産するときに少し調べたことがありました。
出産一時金のように、自分のお財布から支払ったものではない場合は対象外、
公共交通機関を使った通院が対象になることも、そのとき調べて知っていました。
うちの場合は、車での通院
わたしの子どもが通っている専門外来は、近くの病院では対応していません。
そのため、車で通院しています。
高速道路代・駐車場代もかかりますが、これらは医療費控除の対象外でした。
実際にかかる交通費は、
専門外来が往復3,000円台、もう一つ通っている専門外来が往復2,000円くらいです。
どちらも年に2回の定期受診なので、金額としては「仕方がない」と受け止めています。
幸い、どちらの病院も駐車場は無料でした。
公共交通機関を使わなかった理由は、
どちらの病院も電車の乗り換えが1回では済まないことです。
そこからさらにバスに乗り換えるとなると、何時に自宅を出発しなければならないのかと考えるだけで疲れてしまい、車通院を選んでいます。
自分一人でも大変な距離なのに、子どもが一緒となればなおさらです。
子どもと大人で、違いはあるのか調べてみた

大人と子どもで医療費控除に違いがあるのか、気になって調べてみました。
結果、基本的なルールは同じです。
保険金が出たり、自分のお財布から支払ったものでない場合は対象外、という点は共通しています。
違う点は、公共交通機関を使った場合の対象範囲です。
大人の通院では本人の交通費のみが対象ですが、子どもの場合は、一人で受診できるようになるまで、付き添う親の交通費も対象になります。
「車移動だと対象外」と知ったときの気持ち
正直に言うと、ショックでした。
公共交通機関を使うのが、病院の場所によっては難しいこともあります。
一般道路を使えば行けなくもないのですが、1時間以上かかってしまうため、わたしの場合は高速道路を選んでいます。
公共交通機関と車、実際に比べてみた
「医療費控除のためだけに公共交通機関を使うべきか?」と気になって、実際に調べてみました。
専門外来の場合
わたしのこどもの場合は、公共交通機関だと片道3,000〜5,000円台(乗り継ぎ方による)、
乗り継ぎの待ち時間などを含めると半日仕事になるくらいの時間がかかります。
正直、現実的ではありません。
車(有料道路)なら片道1,500円台、時間は1時間30分くらいです。
もう一つの専門外来の場合
公共交通機関が片道1,000円弱・1時間半くらい、車(有料道路)が片道1,000円くらい・40分くらいでした。
専門外来については、公共交通機関よりも車の方が安く、しかも早く着きます。
医療費控除が使えないとしても、車を選ぶ方が現実的だと分かりました。
そもそも、医療費控除の対象になるほど費用がかからない
子どもに関して言うと、
「こども医療費受給券」や「小児慢性特定疾病の受給者証」の制度が優秀なので、
実際にかかる費用はほとんどありません。
結果として、医療費控除の対象になるような金額まで届かないんです。
費用がかかったものとしては、治療用のメガネがあります。
ただしこちらも、扶養者の社会保険から助成金が出るため(上限は4万円、うちの場合は3万円弱ほどの助成)、実際にかかった費用から助成金を差し引くと、自己負担は1万円ほどでした。
フレームを高価なものにしなければ、自己負担はさらに抑えられます。
あとは、塗り薬やシロップの容器代(数十円程度)くらい。
こちらは金額が小さすぎて、正直誤差の範囲です。
つまり、わたしの場合は医療費控除そのものがあまり関係ありませんでした。
制度がしっかりしている分、交通費が対象外でも大きな痛手にはならなかった、というのが正直なところです。
通院の交通費は、公共交通機関を使っているかどうかで医療費控除の対象・対象外が分かれます。
詳しい条件は国税庁のページでも確認できます。
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ここまで読んでいただきありがとうございます。
この話が、どなたかのお役に立てれば幸いです。それでは、またつぎの「まるまのノート」でお会いしましょう。


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